新潟県職員の懲戒処分

職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。| 新潟県

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

三条地域振興局職員 男性、50歳代

(1) 処分対象者:三条地域振興局職員(男性、50歳代、課長補佐級)
(2) 処分の内容:停職4月
(3) 事件の概要:処分対象者は、同所属の非常勤嘱託員に依頼し、平成28年5月から7月までの間に、公用請求により自身の親
族174件の戸籍関係書類、住民票の写しを24市区町村から取得した。また、同嘱託員に依頼し、平成28年11月に、家庭裁判所に自身の親族に係る相続放棄申述受理証明書を公用で請求した。
(4) 処分理由:法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反
(5) その他:上記非常勤嘱託員に対しては、文書訓戒を行った。(3)に掲げる行為のほか、平成26年7月から平成27年1月までの間に、嘱託員自身の親族149件の戸籍関係書類、住民票の写しを19市区町村から取得した。

新潟地域振興局職員 男性、50歳代

(1) 処分対象者:新潟地域振興局職員(男性、50歳代、一般級、任期付職員)
(2) 処分の内容:停職3月相当
(処分対象者は、平成29年3月31日に任期満了により退職)
(3) 事件の概要:処分対象者は、自らが所属する課の親睦会費の会計を担当していたが、親睦会費の一部(243,549円)を私的に流用したもの。
(4) 処分理由:信用失墜行為の禁止違反

Posted by 新潟県ホームページ 2017年03月28日